個人事業にはいろいろな税金がかかるみたいです!

まずは開業時の届出

個人が開業して事業をはじめるときは、開業の日から1ヶ月以内に納税地の税務署に開業届(正式名称は「個人事業の開廃業等届出書」)を提出しなければなりません。

 

そのほか、必要に応じて次のような届出書を提出します。 所得税の青色申告承認申請書…青色申告の商人を受けるための届出書 青色事業専従者給与に関する届出書…青色申告者が家族に給与を支払うときにその給与を必要経費に算入するための届出書 給与支払事務所等の開設届出書…社員や青色事業専従者に給与を支払うときに必要な届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…源泉所得税の納付の特例を受け、源泉税の支払いを年2回にする場合の届出書 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書…設備資産の償却方法を定額法から定率法等に変更するための届出書

 

個人事業の税金関係では、上記以外にもさまざまな届出書や申請書があります。いずれも提出期限がありますので注意が必要です。

 

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個人事業者にかかる税金

個人事業者とは事業を行う個人のことを指し、事業者のうちの法人以外を指します。小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由業の人も事業者です。

 

個人事業者には、その事業の所得に対して所得税や住民税が課税されます。また所得が一定額以上ある場合には、事業税も課税されます。さらに、売上高の額によっては消費税も納めなければなりません。そのほか、不動産を所有していると固定資産税が、自動車を所有していると自動車税が、また、機械や備品を所有していると償却資産税が課税されます。

 

個人事業税

個人事業の税金の1つ、個人事業税というのは、法律で定められた事業(70業種)を営む個人事業者で一定の所得がある人を対象に、前年の1月1日から12月31日までの事業所得および不動産所得に対して課せられる税金です。税額は前年の事業所得から事業主控除(290万円)などを控除した金額に、5%(一部の業種については3%または4%)の標準税率をかけた金額になります。なお、所得税の確定申告書を提出すれば個人事業税の申告は不要になります。

 

この個人事業税の申告は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得を税務署に行うことになっています。年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人事業税の申告をしなければなりません。

 

納税の時期は8月と11月の年2回です。納付には、税務署の窓口のほかに口座振替や金融機関から振込むという方法もあります。

 

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